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太陽光発電 平成27年度の固定買取制度はどうなる??総量規制はどうなる?

投稿日:2015年01月06日

太陽光発電の固定買取制度の見直しについて

昨今の太陽光発電システムの急激な普及により、電力会社の買取量が急激に増えました。九州電力や東北電力などでは買取の一時見合わせとなり混乱した状態でしたが、12/18に経済産業省、資源エネルギー庁が今後の方針を発表しました。

エコ発電本舗も多数のお客様から「今後どうなるのか??」という問合せをいただき、経産省や電力会社に何度も足を運びましたが、「検討中」の一点張りで安心できる回答ができなくて申し訳ありませんでした。
やっと、明確な回答が出せます。 ポイントは2つ。

発電量の総量規制について

「発電量の総量規制」とは「太陽光で発電した電力の買取量の規制」という意味ですが、要は全てを買取るわけじゃないですよ。ということ。
現行のルールでは年間で最大30日間は電力会社が買取を拒否できるようになっております。
年間で30日間といっても、実際に何日も制限がかけられるケースに遭遇したことはありません。例えば設置場所の回りに工場や学校など電気を多く消費する施設がある場合、施設が休みの際供給電圧が高くなり「電圧抑制」により売電できないことがたまにあります。しかしこの場合でも「夏場の一時期」など買取制限がかかるのはごくごく稀です。

新体制のルールでは年間で最大360時間は電力会社が買取を拒否できるようになります。
ポイントは日にちが時間に変わったことですね。これについては回りにメガソーラーなど大型の太陽光発電システムが設置されている場所など、該当するケースは極稀だと思われます。
新体制の施行時期は1月後半予定とのことですが「予定」なので先延ばしになる可能性もあります。

売電価格の適用時期

固定買取制度の売電価格の確定時期についても問題になっております。要因は42円/kWhなど高い価格の時に買取権利を獲得して何年も設置工事を行わないで権利だけがちゅうぶらりんになっていることです。権利の認定を元に太陽光発電システムからの発電量をシミュレーションしているので、経産省としては計画が立たずに困っているのです。

では、なぜ権利だけ獲得して設置工事を行わない業者が多数存在するのでしょうか?
まず「42円や48円など売電価格が高い時期に固定買取制度の権利を確保し、商品価格が安くなるのを待ってから商品を仕入れて施工を行う」という流れになります。商品の販売価格は市場の原理で価格が徐々に下がります。要因はメーカーの生産効率の向上と、技術向上による発電効率の向上です。これらの要因により商品価格は時が経つほど安価になるのです。
なのでまずは固定買取制度の権利確保により収益を確定し、商品価格の低下を待ち投資費用を安価に抑えるのです。投資としては賢い考えかもしれませんが「再生エネルギーを広く普及させよう」という社会的な意向には大きく反する考えです。
このような裏ワザ?を阻止するために、売電価格の適用時期を変更するはこびとなったのです。
現行では、経産省に認可申請を行い、電力会社に申請を行った時点で固定買取制度の価格が確約されます。それから設置工事を行う流れです。新体制では、価格決定時期を「接続申込時」ではなく「接続契約時」に変更となります。
何を持って「接続契約」というのか?非常に重要なのに非常に曖昧なので東京電力に確認しましたが「電力会社が接続申込みを受領し、受領番号が発行された時点」が「接続契約時」になるそうです。
今までと同じなんですが、本当に大丈夫なんでしょうか。。。担当者の認識不足や体制がまだ固まっていない可能性も大いにあるので、年明けに再度確認し再度レポート致します。

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